最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)14 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号433頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月31日 |
| 判示事項 | 近親に精神病者がある場合と被告人の精神状態鑑定の要否 |
| 裁判要旨 | たとえ近親に精神病者があるとしても、犯罪の動機經過、およびその後における被告人の言動等に照し、犯行當時の被告人の精神状態につき特に疑を挾むべき點を認めない場合は専門家による精神鑑定の方法によらずして、犯行當時の被告人の精神状態を判斷してもこれをもつて違法というべきではないのである。(昭和二三年(れ)第四八六號昭和二四年二月一日第二小法廷判決參照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法219條,舊刑訴法336條,舊刑訴法337條 |