最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)79 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物運搬、賍物牙保、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号449頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月4日 |
| 判示事項 | 賍物罪において賍物であることの知情の點について被告人の自白が唯一の證據である場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項 |
| 裁判要旨 | たとえ、被告人等が贓物たるの情を知つていた點に關する直接の證據は、被告人の檢察官に對する供述の聽取書のみであるとしても、右自白は原判決舉示の他の證據によつて補強せられ、その眞實性が保障されているのであるから、この點に關して所論のごとき違法ありということはできない。(昭和二三年(れ)第一五四二號、昭和二四年三月一五日第三小法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑法252條,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |