最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2024 |
|---|---|
| 事件名 | 建造物侵入、騒擾 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号1070頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月2日 |
| 判示事項 | 一 官公署の廳舎に正常な用務を帶びずしかも警察職員の制止を排して押入つた者の罪責 二 騒擾行爲の附和随行者として處罰するに當り首魁、指揮者又は率先助勢者の氏名を判示することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 凡そ、官公署の廳舎の出入口及び廊下等がその執務中一般に開放せられているのは、その執務に關連して、正常な用務を帯びて民衆の出入することが豫期せられる關係上、これが便宜に應ぜんとするものに過ぎないのであるから、その出入口及び廊下の如きはもとよりその廳舎を管理するものの看守内にあることは多言を要しないところであり、これを道路に準ずべきものであるとなす所論には、到底賛同することはできない。原審認定にかかる被告人等の前示所爲が一般に豫期せられる正常な用務を帶びての廳舎への出入でないことは勿論、警察職員の制止を排しての押入りである以上、故なく他人の看守する建造物に侵入したものであることは明々白々である。 二 原判決に、本件騒擾行爲の首魁或は指揮者又は率先助勢者が何人であるかを具體的に指名判示されてないことは所論の通りであるが、首魁その他のものの存否又は不明確というようなことは、判示被告人等の所爲が本件騒擾行爲に附和随行したものに該當することに何等の消長を來すべきではない。 |
| 参照法条 | 刑法130條,刑法106條,舊刑訴法360條1項 |