最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2840 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号143頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月21日 |
| 判示事項 | 刑訴法第三一七條(舊刑訴法三三六條)にいはゆる證據に間接證據が含まれるか |
| 裁判要旨 | 刑事訴訟において事實の認定が證據によらなければならないことは、法律の規定するところであるが(舊刑訴法三三六條、新刑訴法第三一七條)、右にいう證據は直接證據のみを指すのではなく、間接證據(情況證據)をも含む趣旨であることも亦いうまでもないところである。されば、被告人が犯罪事實の一部を否認しているような場合には時に直接證據を欠いていても間接證據によつて犯罪事實の存在が推斷される限り證據による證明があるのであるから、これを目して證據によらない事實の認定であると斷定することはできない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法336條 |