最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)163 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号201頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月2日 |
| 判示事項 | 不法逮捕勾留されたことを理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 本件公訴の當初において、假りに被告人が不法に逮捕勾留されたとしてもそれに對する救濟は別途の手續によるべきであつてこれをもつて上告の理由とすることのできないことについては、當裁判所のしばしば判示するところである。(昭和二二年(れ)第三三四號同二三年六月九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第六一號、同年一一月五日大法廷判決昭和二三年(れ)第七七四號、同年一二月一日大法廷判決參照)されば原判決には所論のような憲法の違反は憲法の解釋の誤はない。 |
| 参照法条 | 憲法31条,憲法33條,憲法34條,刑訴法405條 |