最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2032 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号968頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月19日 |
| 判示事項 | 一 修理を施せば機能を回復する拳銃についての不法所持の責任 二 銃砲の機能を判示する程度 |
| 裁判要旨 | 一 廢銃即ち屑物となつたものでない限りは、使用停止その他故障の爲め一時拳銃としての機能に障害のあるものであつても、通常の用法に依る手入又は修理を施せば能機を回復するものは、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號に所謂「銃砲とは、弾丸發射の機能を有する装藥銃砲をいう」ものに該當することは、多言を要しないところであろう。蓋し右の如きものは、銃砲等所持禁止令の對象たる武器としての危檢性を有すること、寔に明らかであるからである。 二 原審が本件獵銃を以つて、所論のとおり、「弾丸發射の機能を有する」装藥銃砲であることを認定したものであることは明確である。されば判文においては所論の如く一々「弾丸發射の機能を有する云々」と判示するの必要なく、要は判文の全般より、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號の條件に該る銃砲であることを認定したものであることの趣旨が明瞭であれば足るものと謂わねばならぬ。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施行規則1條1號 |