最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2088 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、恐喝未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号211頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月7日 |
| 判示事項 | 事實審理中に證據調をなすことの可否 |
| 裁判要旨 | 證據調は、被告人に對する訊問終了後一括して之を爲す必要はなく、審理中、随時之を爲すことを得るものである。そこで、原審において所論診斷書に對する證據調の有無を檢するに、審理の途中である昭和二三年七月一日第二回公判期日において、裁判長は所論の診斷書を被告人等に對し讀み聞かせ、證據調をしていることは明らかである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法338條1項,舊刑訴廢340條 |