最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)7 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入、準強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号387頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月4日 |
| 判示事項 | 辯護人立會の下に行われた公判準備期日における證人訊問調書と刑訴應急措置法第一二條 |
| 裁判要旨 | 本件の場合は第一審公判廷における證人の供述を録取して、公判調書ではなく、公判廷外の檢證に際し公判準備期日における證人の供述を録取して訊問調書である。右證人訊問は辯護人立會の下に行われたもので、かかる證人の供述は辯護人の訊問する機會が當時、既に與えられているのであるから、該訊問調書に對しては前記措置法第一二條の適用はないものと解するを相當とすべきである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條 |