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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)755
事件名 詐欺
裁判年月日 昭和24年6月7日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻7号948頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年1月21日
判示事項 刑法各本條の解釋問題と不適法な再上告理由
裁判要旨 不正領得の意思がないのに、詐欺罪として處斷した第二審判決を是認した原判決は、憲法第三一條に違反するという論旨は、再上告適法の理由とならない。
参照法条 刑訴應急措置法17條