最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)848 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号161頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月16日 |
| 判示事項 | 苛酷の刑であるという主張と憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」 |
| 裁判要旨 | 原審の認定した被告人の本件犯罪は五つの詐欺罪と一つの窃盜とであつて、その犯罪の態様から見ても、必ずしも辯護人の主張するように原審の科刑が非常に苛酷の刑であると云うことはできないそして「事實審の裁判官が普通の刑を法律において許された範圍内で量定した場合において、それが被告人の側から觀て過重の刑であるとしても、憲法にいわゆる殘虐な刑罰と呼ぶことはできない」と云うことは當裁判所の判例とするところであるから、原判決は所論のように憲法の精神に反するものではない。(昭和二三年(れ)第三二三號同二三年六月三〇日大法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法36條 |