最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2115 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号195頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月9日 |
| 判示事項 | 連合國占領軍兵士の財産である「サツカリン」を買受け又は販賣の斡旋を依頼されて受取り所持した者の責任 |
| 裁判要旨 | 原判決は、明らかに「連合國占領軍兵士から同兵士の財産であるサツカリン」を買受け又は販賣の斡旋を依頼せられ受取り、所持した事實を認定したものであるから、該サツカリンが前記政令第一條に掲げる財産中に包含されていることは毫も疑いがない。 |
| 参照法条 | 昭和22年政令165號1條 |