最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2963 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号55頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月6日 |
| 判示事項 | 在延證人の訊問申請と默示の却下決定 |
| 裁判要旨 | 辯護人が原審第一回公判廷において被告人の母を當日在延證人として訊問を申請したこと並びに原審においてその申請に對して特に却下の決定を言渡さなかつたことは所論の通りである。しかし在延證人の訊問申請があつたにかゝわらず、裁判所がこれを許容することなく當日の審理を終え新期日を指定告知した場合には暗默にその申請を却下する決定をしたものとみるのが相當である。(昭和二三年(れ)第三二三號同年六月二四言渡第一小法廷判決參照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法344條,舊刑訴法410條14號 |