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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)8
事件名 強盗傷人、強盗、窃盗
裁判年月日 昭和24年6月4日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第11号49頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年10月30日
判示事項 強盜共謀者の一人が加えた傷害と共犯者全員の強盜傷人の責任
裁判要旨 刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪はいわゆる結果犯であるから、強盜の共犯者の一部の者が暴行したため傷害の結果を發生せしめた場合は強盜を共謀した者の全員が強盜傷人罪の責任を免れないことは屡々當裁判所の判例とするところである。
参照法条 刑法60條,刑法240條