最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)922 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、強盗未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号107頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月23日 |
| 判示事項 | 犯行當時満十六歳以上の者の精神の發育状態が十五歳程度である場合と少年法の適用 |
| 裁判要旨 | 被告人の精神鑑定の結果その精神の發育状態が年齢十五歳程度のものであつても、本件犯行當時被告人の事實上の年齢が満十六歳を超えていた以上、少年法が適用せられないことは同法の規定で明らかである。 |
| 参照法条 | 少年法7條,少年法2條 |