最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)251 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物牙保、賍物運搬 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻6号895頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月30日 |
| 判示事項 | 一 別個の被疑事実について発せられた二個の勾留状により合計一〇日を超えて被疑者を勾留することと刑訴応急措置法第八条第五号 二 勾留の違法と上告の適否 |
| 裁判要旨 | 一 公訴提起前において、同一被疑者を合計一〇日を超えて勾留したとしても、それが別個の二個の勾留状の執行によるもので、二回目の勾留状記載の被疑事実が一回目の勾留状記載の被疑事実の外に新たな別の事実を含み、公訴の提起があつたのはその新たな事実についてであつて、しかも右二回目の勾留状請求の日から一〇日以内であつた場合には、公訴提起当時の被疑者の勾留は刑訴応急措置法第八条第五号に違反するものではない。 二 假りに、本件の勾留が違法であつたとしても、それに對する不服の申立は、抗告その他の特別な手續によつてなさるべきであり、その違法は原判決に影響を及ぼさないこと明かであるから、上告の適法な理由ではない。(昭和二三年(れ)第四四七號同年一二月一日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑訴応急措置法8条5号,舊刑訴法91條,舊刑訴法456條,舊刑訴法457條,舊刑訴法411條 |