最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)42 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、強盗幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻6号890頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月19日 |
| 判示事項 | 公判手續更新の意義と更新前の手續の瑕疵 |
| 裁判要旨 | 元來、公判手續の更新とは、公判の審理を最初から遣り直すことであつて、前回の公判の續行ではない。判決の基本となるのは、前回の公判の審理ではなく、更新後の公判の審理なのである。從つて更新前の公判手續に所論のような瑕疵があつたとしても、それは舊刑訴法第四一〇條第一〇號若しくは第一一號の場合に該當するものではない。されば、所論の違法は原判決に影響を及ぼさないことが明白である。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法354條,舊刑訴法410條10號,舊刑訴法410條11號,舊刑訴法411條 |