最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)763 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻6号878頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月25日 |
| 判示事項 | 一 公判手續更新が形式的であるため執行猶豫の言渡がなかつたという主張と公判中心主義 二 犯罪供用物件が共犯者の一人に屬する場合における他の共犯者に對する沒収の言渡 |
| 裁判要旨 | 一 裁判所の審判が終始同一裁判官によつてなされることは訴訟上望ましいことであるけれども、裁判官の病氣、退官、轉任等己むをえない事情のため、その更迭がある場合にも、裁判所に不能を強いることはできない。しかし刑事訴訟法はかかる場合でも猶且公判中心主義、直接主義を堅持する建前から公判手續の更新を命じているのである。然るに論旨は原審の公判手續の更新が形式的であつて、形式的に公判手續を更新した裁判官が原判決に關與したため執行猶豫の言渡がなかつたのは公判中心主義、眞實發見主義に反するというのである。しかし右に説示したように、原審はかかる刑事訴訟法の原則適用の結果として公判手續の更新をしたのであつて、しかも辯護人において、右更新の審理に立會い、その審理について、何等異議を申立てた形跡もないのである。されば更新が適式に行はれた以上畢竟形式的であつたに止り實質的に行はれていなかつたと認めることはできない。 二 附加刑の一つである沒収は本刑に随伴するものであり又刑は共同被告人であつても各別に科すべきものであるから、犯罪供用物件が共犯者の一人に屬する以上はその者に對する判決が確定したと否とを問はず他の共犯者に對しても沒収の言渡をなすべきものである。そしてそれが同一事件の共同被告人に對して各別に、又は別件として分離された共同被告人に對して各別に判決が言渡された場合であるとによつてその理を異にすべきではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法354條,舊刑訴法358條,刑法19條2號,刑法60條 |