最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1942 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号473頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月10日 |
| 判示事項 | 前科の存否を明かにしないで執行猶豫の言渡を爲した判決審理不盡の違法 |
| 裁判要旨 | 判決言渡までの審理の經過から看て、被告人に執行猶豫を言渡すことのできない前科の存する疑あるに拘らず、右疑問を一掃するに足るまでの審理を盡さずして、執行猶豫の言渡をした場合には、審理不盡の違法ありと爲すべきことは、當裁判所の判例とする所である。(昭和二三年(れ)第九七八號、同年一一月一八日第一小法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑法25條,舊刑法410條19號 |