最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)475 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号491頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月15日 |
| 判示事項 | 一 同一審級後同一公判期日における共同被告人の公判調書と刑訴應急措置法第一一條第一項 二 起訴状にその罪名及び適條の記載を欠く住居侵入行爲に對する審判の可否 三 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 然し同一審級の同一公判期日における共同被告人に對しては、刑訴應急措置法第一一條第二項の規定により常に被告人相互に訊問の機會は與えられているのであるから、右條件の下にある共同被告人の公判調書には同法第一二條第一項の適用はないのである。 二 檢事の本件起訴状には明らかに住居侵入の事實についても記載されてあり、たゞ所論指摘のとおりその罪名及び該當法條の記載はないが、舊刑訴法下においては右は適法なる檢事の公訴提起の方式であるから、所論住居侵入の點も亦審判の對象となること勿論のことである。 三 所論刑訴應急措置法第一三條第二項の規定が、憲法第九七條に違反するものではないことは、既に所論引用の當裁判所大法廷の判例とするところであり、その後も引續き當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一二二一號、同二四年三月二三日大法廷判決參照)。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法11條2項,刑訴應急措置法12條1項,刑訴應急措置法13條2項,刑法130條,舊刑訴法291條,憲法97條 |