最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1831 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻6号869頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月29日 |
| 判示事項 | 銃砲所持禁止令にいわゆる所持の意義と銃砲等の保管を他人に託した者の不法所持の責任 |
| 裁判要旨 | 銃砲等所持禁止令制定の趣旨は、要するに占領軍をはじめその他一般人に對し危害を加えるに役立つべき同令所定の物件が隱匿保存せられることを根絶せんとするにあることは、多言を要しないところである。されば、同令に所謂所持とは、かかる物件に對しこれが保管につき支配關係を開始しこれを持續する所爲をいうのである。從つてそれらの物件の所有者がその保管を他人に託したとしても、その受託者を通じて間接にその物の保存につき支配關係と持續する限り、なお該物件を所持するものといわざるを得ないのである。そしこの場合、その受託者が意思能力を有し責任能力を有するか否かは、もとより前示結論を左右するに足るものではない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令2條 |