最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)553 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年勅令第一号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻6号862頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月7日 |
| 判示事項 | 一 昭和二二年勅令第一號の候補者の推薦届出に關する連署をした場合その届出の有無等につき判示することの要否 二 覺書該當者として指定を受けた者の自覺と責任 |
| 裁判要旨 | 一 所論の公職に關する就職禁止、退官退職等に關する改正勅令第一五條第一項は、候補者の届出又は推薦届出に關する連署行爲自体を候補者の推薦届出と同様に取扱い、これを政治上活動に含めたことは、同條の文理解釋上明かである。しかも、同條の規定の趣旨は覺書該當者自身の政治上の活動行爲を禁止するにあるのであるから、いやしくも覺書該當者が公選による公職の候補者の届出又は推薦届出に關する連署をした以上、政治上の活動を行つたものであつて、その連署について覺書該當者でない第三者の行爲である届出がなされたかどうか、その連署が後日取消されたかどうかは、犯罪の成否には關係がなく、從つて犯罪の構成要件を組成する事實ではないのである。されば、原審が被告人の署名捺印した推薦連署表が教育委員候補者Aの推薦届出に添附使用されたことを判示しなかつたからといつて、原判決には所論のような理由不備の違法はない。 二 いやしくも、覺書に掲げる條項に該當する者としての指定を受けた者はその指定が適法に取消されない限り、覺書該當者であることの意識があるのが通常である。されば、原判決が論旨摘録のように判示したのは、被告人等においてその認識のあつたことを判示した趣旨と解されるのであるから、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 昭和22年勅令1號,昭和22年勅令77號15條 |