最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2057 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号409頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月29日 |
| 判示事項 | 一 賍物故買罪につき窃盜の事實を明示することの要否 二 被告人の自白に對する一部補強と憲法第三八條第三項 |
| 裁判要旨 | 一 賍物故買罪の判示としては、盜品を盜品と知りながら買受けた事實を證據により確定して判示すれば足り、何人が誰からその物を盜み取つたかの事實を判示する必要もなく、又その證據説示をする必要もない。(昭和二三年(れ)第六六五號、同年一〇月三〇最高裁判所第二小法廷判決参照) 二 憲法第三八條第三項は、一被告人の自白を裏付ける補強證據が犯罪事實の全部に亘つて存在することを要求するのではなくて、自白にかゝる事實の眞實性を保障し得る證據が他にあれば、右の規定に違反するものでないこと、當裁判所がしばしば判例に於て示している通りである。(昭和二二年(れ)第一五三號、同二三年六月九日大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,刑法256條,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |