最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)32 |
|---|---|
| 事件名 | 上訴権回復請求却下決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号363頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月23日 |
| 判示事項 | 最高裁判所に對する被告申立の適否 |
| 裁判要旨 | しかし、最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外は、抗告をすることが許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日第一小法廷決定) |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法18條,裁判所法7條2號 |