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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1928
事件名 銃砲火薬類取締法違反
裁判年月日 昭和24年5月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻6号725頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年11月8日
判示事項 銃砲火藥類取締法と銃砲所持禁止令の關係
裁判要旨 銃砲等所持禁止令は昭和二〇年勅令第五四二號ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件(緊急勅令)に基き、銃器刀劍の蒐集に關する連合國最高司令部信號隊のメツセージ(一九四五年九月二四日)による指令を履行するために制定されたものであつて所論のように銃砲火藥類取締法第一五條によつて制定されたものではない、これ等兩法令はそれぞれその適用の對象を異にした別個獨立のものであつて銃砲火藥類取締法は今日尚効力を有する法規であるそして同法第一二條第一七條の規定は同法、第一五條、同法施行規則第四八條によつて銃砲火藥類に非ざる他の武器に準用されて、昭和一三年警視廰令第六〇號の制定となつたのである。
参照法条 銃砲等所持禁止令1條,銃砲火藥取締法15條,銃砲火藥取締法12條,銃砲火藥取締法17條,銃砲火藥取締法施行規則48條