最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)144 |
|---|---|
| 事件名 | 選舉の効力に関する訴願につき為された裁決に対する不服 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻6号188頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月19日 |
| 判示事項 | 地方自治法第六六条第四項の都道府県選挙管理委員会の裁決に不服ある者の意義 |
| 裁判要旨 | 地方自治法第六六条第四項の規定により高等裁判所に出訴し得る者は選挙又は当選の効力に関し異議ある選挙人又は候補者に限られ、選挙又は当選の効力に関し異議の決定をした市町村の選挙管理委員会を含まない。 |
| 参照法条 | 地方自治法66条1項,地方自治法66条2項,地方自治法66条3項,地方自治法66条4項 |