最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)29 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号365頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月29日 |
| 判示事項 | 一 少年犯罪者に對する保護處分若しくは刑事處分の決定と裁判所の自由裁量 二 公判請求の日から判決言渡まで五月を要した審判と憲法第三七條第一項の「迅速な裁判」 |
| 裁判要旨 | 一 少年法が少年犯罪者はこれを保護處分に付することを主眼とし刑事處分に付することを寧ろ第二義的とする法意であることは所論のとおりであるが、この法意に適合すべく被告人の性行、境遇その他の資料にもとずき被告人を保護處分に付するかそれとも刑事處分に付するかを決定するのは事實審たる原裁判所の裁量權に屬するところである。 二 原判決は公判請求の日から僅々五月たらずで言渡されているのであるから現時の下級裁判所における刑事々件の輻輳している實状に照して原判決をもつて迅速でない裁判であるとすることはできない。しかのみならず假りに、審判が迅速でなかつたとしても、それを違憲として原判決を破棄して更に審判を求めることの許されないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號、同年一二月二二日大法廷事件判決、同年(れ)第一六三三號、同二四年三月二四日第一小法廷事件判決参照) |
| 参照法条 | 少年法66條,憲法37條1項,舊刑訴法411條 |