最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)700 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号223頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月17日 |
| 判示事項 | 一 犯情の類似した被告人間の科刑の差異と憲法第一四條 二 公判廷において裁判長が嘆願書を記録に編綴すると告げながら編綴の事實がない場合と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は、原判決が原審相被告人に對しては單純賭博罪として罰金刑を科したに止るに拘らず被告人に對して体刑を科したのは憲法第一四條及び第三七條に違反する。と主張するけれども犯情の類似した犯人間の處罰に差異であるからとて憲法第一四條に違反するものではないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第四三五號。同年一〇月六日言渡大法廷判決) 二 原審公判調書には裁判長が所論の嘆願書三通その他の書類を陪席判事と共に閲覽し、これを「本件に編綴する旨を告げ」たと記載されているにも拘らず、右の嘆願書が記録に編綴されていないこと所論の通りである。しかし公判調書には裁判長が右の旨を告げたという事實が記載されているのであつて、嘆願書を編綴したという事實は記載されているのではないから、これを以て公判調書の記載が虚僞であるということはできない。 唯裁判長の右の言葉は實行されていないけれどもこれをもつて違法ということはできない。蓋し右の嘆願書は元來證據書類でなくて参考書類に過ぎないものであるのみならず、假りにこれを證據書類としても右の記載によつて證據調の終了したことが認められる。さればこれを記録に編綴しないからとて所論のように判決に影響を及ぼすことでもなく辯護人の正當な辯護權を不當に蹂躙することにもならないからである。 |
| 参照法条 | 憲法14條,憲法37條,舊刑訴法60條2項11號 |