最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2014 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、窃盗、強盗予備、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号171頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月22日 |
| 判示事項 | 舊刑訴法第四一〇條第一三號の意義 |
| 裁判要旨 | しかし舊刑訴法第四一〇條第一三號に「法律の規定により公判廷において取調ぶべき證據の取調をなさざるとき」とあるのは同法第三四二條のように、特に法律の明文を以て公判廷において取調ぶべきことを規定してある場合に、その取調をしなかつたような場合を指すのであつて裁判所が必要と認めない證據書類において法廷の證據調をしない場合の如きはこれに該當しないものである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法410條13號,舊刑訴法342條,舊刑訴法344條 |