最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2017 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗予備 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号177頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月11日 |
| 判示事項 | 強盜の豫備をなし其の以後の行爲を中止した者の責任 |
| 裁判要旨 | しかし原審の認定したクロールエチールの買入A、B、C、等を仲間に引入れた事實、日本刀の入手等によつて既に豫備としては既遂になつて居るのである。従つて其以後の行為を中止したからといつて未遂にならない。原審が中止未遂の法條を適用しなかつたのは當然である。なほ原審公判調書を見ても辯護人が所論のような主張をした形跡はないから、原判決に舊刑事訴訟法第三六〇條第二項違反はない。 |
| 参照法条 | 刑法237條,刑法43條 |