最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2036 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、賍物牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号205頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月9日 |
| 判示事項 | 憲法第三七條第一項に所謂「公平な裁判所の裁判」と量刑不當を理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 憲法第三七條第一項に所謂公平な裁判所の裁判というのは、其組織構成等について偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意味であつて、個々の事件について、法律の誤解又は事實の誤認等により、たまたま被告人に不利益な裁判がなされても、それが一々同條にふれる憲法違反の裁判といい得ないという事並に憲法第三七條第一項の規定を以て、刑の言渡が公正妥當でない場合には刑訴應急措置法第一三條第二項の規定にかかわらず、上告を許した趣旨であると解することはできないということは當裁判所の判例とするところであつて今これを改める必要は認められない。(昭和二二年(れ)第一七一號同二三年五月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第一三八號同二三年六月九日大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 刑法37條1項,刑訴應急措置法13條2項 |