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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)282
事件名 強盗、詐欺
裁判年月日 昭和24年5月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第10号211頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
松江支部
原審裁判年月日 昭和23年12月13日
判示事項 錯誤に陥つた被害者の精神状態の認定と採證の自由
裁判要旨 被害者が錯誤に陥つた精神状態の認定をなすには必ず被害者の供述又は他の證據によらなければならないという理由はなく、加害者たる被告人の供述其他の證據によつてこれを認定したとしても採證法則に違背するものではない。
参照法条 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條