最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2033 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号199頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月25日 |
| 判示事項 | 拳銃の發射機能の有無につき判斷明示の要否 |
| 裁判要旨 | 原判決は被告人がブローニング拳銃一挺を所持していた事實を證據によつて認定している。既にブローニング拳銃というからには、反對の判斷を下すべき特別の理由がない限り、當然に發射機能を具えたものと推断せられる。それ故に原審がその發射機能の有無を特に明確にしなかつたからとて、論旨第一點に主張されているように審理不盡の違法を犯したものということはできない。(なお實包が右の拳銃に適合するか否かは本件犯罪の成立には關わりないことである)。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,舊刑訴法360條1項 |