最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1733 |
|---|---|
| 事件名 | 強姦致傷、賍物故買、賍物収受 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号141頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月13日 |
| 判示事項 | 一 共同被告人の供述と刑訴應急措置法第一〇條第三項の「本人の自白」 二 一六歳の低能の少女の證言の證據力 |
| 裁判要旨 | 一 しかしAは、本件の關係者であるが共犯者でなく従つて共同被告人にもなつてないのだから、その供述を證據に採ることは差支えない。共同被告人の供述さえも刑訴應急措置法第一〇條第三項の「本人の自白」に當らないという當法廷の判例があるのであつて(昭和二二年(れ)第一五一號同二三年二月二七日言渡判決)論旨は理由がない。 二 被害者Bが一六歳という年令よりはるかに下の智力であることは明白だが精神錯亂者ではないのであるから、低能なるが故にその事實の陳述が信用できぬとばかりも言えない、當裁判所に一一歳の小兒の證言につき、「詳細に記憶しているその實驗事實を順序良く訊問に答えて陳述報告しているのである」から、その供述を證據として採用してもさしつかえないという判例がある。(昭和二二年(れ)第二〇九號同二三年四月一七日言渡第二小法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,舊刑訴法184條,舊刑訴法337條 |