ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)898
事件名 窃盗、同未遂、賍物牙保
裁判年月日 昭和24年5月18日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻6号793頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月23日
判示事項 作成の日附が言渡期日と異る判決書の正否
裁判要旨 原判決書は辯論終結後判決言渡迄の間に作成されたものであることが明かであるから、その日附(同年一月三〇日)が所論のように判決言渡の日と異つて居ても、何ら違法ではなく、論旨は理由がない。
参照法条 舊刑訴法66條,舊刑訴法67條,舊刑訴法71條1項,舊刑訴法60條2項1號