最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1930 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号137頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月19日 |
| 判示事項 | 沒収の理由につき證據説明の要否 |
| 裁判要旨 | 所論ナイフ及び捻廻しは被告人が本件犯行の用に供せんとして犯行の現場に所持していたものであることは、原判決舉示の證據で認められるところであるからこれを沒収した原判決に所論のごとき違法はないのみならずかかる没収の理由はもともと判決において證據説明をする必要のない事柄であるから(當裁判所昭和二三年(れ)第一四三九號昭和二四年二月八日言渡第二小法廷判決)この點に關する判決舉示の證據が被告人の自供のみであつてもこれをもつて所論のごとき違法ありとすることはできない。 |
| 参照法条 | 刑法19條,舊刑訴法360條1項 |