最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1846 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二一年勅令第二七七号違反、同二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号377頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月25日 |
| 判示事項 | 昭和二二年政令第一六五號違反の罪において犯意の認定を誤つた判決の違法 |
| 裁判要旨 | 被告人等は本件物件を取得した相手方乘組員が商船の單なる乘組員であると信じていたもので、その乘組員が所論政令第一條にいわゆる連合國占領軍に附屬若しくは随伴する者に該當することを認識しなかつたことは記録に照し明かであると主張し從つて被告人等はその點に於て違法性の認識がなかつたに拘らず右政令違反として有罪と判定したのは違法であるというのである。よつて按ずるに原判決の舉示した證據のうち右の點に關するものは被告人A、同Bの原審公判廷における「判示の如き米國汽船の乘組員から煙草を買う事は悪いと云うことは判つていた」旨の各供述及び被告人Cの第一審第二回公判調書記載の「日本では自由貿易が許されていないから外國船の乘組員から勝手に品物を買う事が出來ないことは判つていた」旨の供述記載であるが右供述中の「買うことは悪い又出來ない」ということから直ちにその相手方の身分及び本件物件の性質に關する認識があり從つて本件政令違反の犯意があつたと認定することはできないのである。 然らば原判決が右の證據によつて政令違反の犯意を認定したのは失當であつて論旨はこの點において理由あり、原判決は破毀を免れない。 |
| 参照法条 | 昭和22年勅令277號,昭和22年政令165號,舊刑訴法336條,舊刑訴法360條1項 |