最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1960 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号479頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月13日 |
| 判示事項 | 一 新刑訴第四一一條と上告申立理由 二 量刑不當と上告理由 三 刑訴施行法第二條の合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 新刑訴第四一一條ば上告裁判所の職權事項としての規定であつて上告申立理由としての規定でないことは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一五七七號、同二四年五月一八日大法廷判決) 二 量刑不當を上告裁判所の審判事項とするや否やは、一に裁判所の審級制度並びにその事物の管轄に關する訴訟制度上に關する問題であつて、憲法適否の問題でないとの解釋も亦當裁判所屡次の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第四三號、同年三月一〇日大法廷判決參照) 三 刑訴施行法第二條の規定、即ち昭和二三年一二月三一日までに公訴の提起のあつた事件については、舊刑訴法並びに刑訴應急措置法に依り審判すべきであるとの規定が、憲法違反の規定でないことも亦當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一五七七號昭和二四年五月一八日大法廷判決) |
| 参照法条 | 新刑訴法411條,刑訴應急措置法13條2項,刑訴施行法2條,憲法31條 |