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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1288
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年5月31日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第10号543頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月12日
判示事項 犯罪の日時と上告理由
裁判要旨 犯罪の日時は犯罪の構成要件ではないから認定事實と證據との間に一日位の相違があつても事實の合一性を害するものではないから上告の理由とならない。
参照法条 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法409條