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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)28
事件名 窃盗、強盗未遂、住居侵入
裁判年月日 昭和24年5月31日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第10号571頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月9日
判示事項 窃盜と強盜未遂の併合罪における刑の輕重の比較
裁判要旨 論旨は、原審は本件の併合罪につき法定の加重をするに當り、窃盜罪と強盜未遂罪との刑の輕重の比較において窃盜罪を重しとしてその刑に法定の加重をしているが、それは違法であるというのである。しかし、同時に刑を加重減輕すべきときには、併合罪の加重は、先だつて法律上の減輕をしなければならないことは、刑法第七二條の規定するところであるから、原審はまづ強盜罪について同法第四三條第六八條第三號により、未遂減輕をしたのであつて、その結果強盜未遂罪の刑は二年六月以上七年六月以下の懲役となつたのである。そこで、強盜未遂罪の右の刑を窃盜罪の十年以下の懲役と比較すれば窃盜罪の刑の方が重いことは、同法第一〇條第二項によつて明かであるから、原審は同法第四七條によつて重い窃盜罪の刑について併合罪の加重をしたのであつて、原審の適條は正しく、原判決には所論のような違法はない、
参照法条 刑法43條,刑法68條3號,刑法72條,刑法47條,刑法10條2項