最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)192 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号39頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月6日 |
| 判示事項 | 撃針が破損し一時的小故障を生じている拳銃に對する不法所持の責任 |
| 裁判要旨 | 記録によれば、本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人Aが原審公判廷において辯護人の問に答えて論旨指摘の趣旨の供述をしていることは所論の通りであるが、同鑑定人は裁判長の間に對して「現在は撃針が折れて居りますので撃針さへ修理すれば直ぐ使用出來得るものであります。(中略)尚撃針の程度でしたら工作物機械を扱う人で小さな原板さへあれば修理出來ますし又撃針用の木乃至竹棒を挿入すれば發射することができます」と供述しているところから見て原審が右のごとき一時的の小故障を生じた状態において現に證據として存在する本件拳銃をもつて銃砲等所持禁止例第二條に基く銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號にいわゆる銃砲(弾丸發射の機能を有する装藥銃砲)に該當するものと認めて同令違反として被告人を處斷したのは正當であつて原判決にはいささかの違法もない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令2條,銃砲等所持禁止令施行規則1條1號 |