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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)93
事件名 強盗、公務執行妨害、傷害
裁判年月日 昭和24年6月7日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第11号123頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年10月28日
判示事項 巡査から不審訊問を受けた者の巡査に對する暴行と公務執行妨害罪の成否
裁判要旨 巡査が舉動不審の者に對して訊問し、若し現行犯と認められればこれを逮捕することはその職務であるから、その巡査に暴行を加えることは、たとえ單に突き飛ばしただけでも既に公務執行の妨害となること明らかである。
参照法条 刑法95條1項