最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)101 |
|---|---|
| 事件名 | 町村長選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号131頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月8日 |
| 判示事項 | 立候補届出前に自己の當選を得る目的で選舉運動者に對し費用及び報酬を供與した者の責任 |
| 裁判要旨 | 論旨は、原判決に掲げた被告人の第一の(一)の行爲は、選舉運動ではなく、その準備行爲にすぎないと云うのである。しかし、原判決の認定した事實によれば、被告人は自己の當選を得る目的で立候補届出前に選舉運動者たるAに對し運動の費用及び報酬として金三千圓を供與したというのであつて、判文は簡單であるが、その趣旨とするところは、被告人は立候補を豫定して選舉の際における投票を自己に得る目的で選舉運動者たるAをして選舉權者に働きかけさせるため金三千圓を同人に與えたというにあることが判るのであるから、原審が右の行爲を選舉運動と認めて、これを衆議院議員選舉法第九五條に當るものとして同條を適用したのは正當であつて、原判決には所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 衆議院議員選舉法95條 |