最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1853 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号119頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月9日 |
| 判示事項 | 強盜傷人の起訴事實につき傷害の點のみを有罪と認めた判決と上告理由 |
| 裁判要旨 | 原審においては所論のような公訴にかかる事實全體に付いて審理をした結果、被害者を傷けたという事實のみを認めて物を強取したという事實はこれを認めなかつただけであつて強盜の點に審理をしなかつたわけではない、そして一罪として起訴された事實中の一部を認めなかつた場合に特にこれに付いて判斷を示す必要はないものであるから論旨は理由がない。しかのみならず強盜に關する部分の判斷を遺脱したという論旨は被告人に不利益な主張となるから上告適法の理由とならないものである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條18號,刑法240條,刑法204條 |