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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)500
事件名 物価統制令違反
裁判年月日 昭和24年6月7日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第11号139頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年1月17日
判示事項 決定に對する再上告の適否
裁判要旨 再上告は判決に對してのみ許されて居るのであつて決定に對しては許されないものであるから本件再上告は不適法として棄却さるべきものであること當裁判所の判例とする處である。(昭和二三年(れ)第一〇九一號同年一一月一三日言渡判決)
参照法条 刑訴應急措置法17條,舊刑訴法445條