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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)939
事件名 強盗
裁判年月日 昭和24年6月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻7号1066頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月6日
判示事項 強盜の既遂時期
裁判要旨 強盜の目的で會社の事務所に押入り、居合わせた事務員全部を縛つて、そこに有つた洋服類を着込みその他の物は、荷造りをして持出すばかりにした以上は強盜の既遂を以て論ずべきである。
参照法条 刑法236条1項