最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)174 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年勅令第一六五号違反、暴行 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号363頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月11日 |
| 判示事項 | 勾留と因果關係のない自白と憲法第三八條第二項 |
| 裁判要旨 | 勾留と自白との間に因果關係が無いこと明らかである場合にはその自白を證據としても刑訴應急措置法第一〇條第二項(憲法第三八條第二項)に違反するものでないことは、當裁判所大法廷の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月三〇日判決)論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |