最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)502 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号959頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月15日 |
| 判示事項 | 數個の同一犯罪を併合罪として處斷刑を定める場合に各犯罪の犯情に輕重がないときその輕重を判決に明示する要否 |
| 裁判要旨 | 所論のように數個の一犯罪を併合罪として刑を加重し處斷刑を定める場合において裁判所が各犯罪の犯情に輕重がないと認めるときは、いずれの犯罪の犯情が重いかを特に判決に明示するを要しないものと解すべきである。なぜならば、かく解することは何等の實害を伴うものでなく、却つて實際上迅速處理の便益を與えるものだからである。 |
| 参照法条 | 刑法45條,刑法47條,刑法10條,舊刑訴法360條1項 |