最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)46 |
|---|---|
| 事件名 | 暴行、税務代理士法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1354頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月27日 |
| 判示事項 | 一 税務代理士の業務と利益に對する侵害の有無と同法違反の成否 二 税務代理士法第一條にいわゆる「税務代理業ヲ行ヒタル者」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 税務代理士法は、税務代理士の業務と利益とのみを保護するることを目的とするものではないから、假りに所論のように被告人の所爲が税務代理士の業務と利益とを侵害しなかつたとしても同法の違反にならないとはいえない。 二 税務代理士法にいわゆる「税務代理業ヲ行ヒタル者」たるには反覆繼續の意思を以て同法第一條所定の行爲を爲せば足りるものであつて、その行爲に對し報酬又は利益を得る意思あること若しくは現にこれを得た事實の存在することを必要とするものではない。 |
| 参照法条 | 税務代理士法1條 |