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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(つ)68
事件名 管轄移転請求却下決定に対する抗告申立
裁判年月日 昭和24年7月20日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号719頁
原審裁判所名 最高裁判所
原審裁判年月日 昭和24年6月3日
判示事項 最高裁判所の決定に對する抗告の適否
裁判要旨 最高裁判所が爲した決定に對してはさらに抗告を爲すことが許されないのは論を俟たぬところである。從つて本件抗告は不適法として棄却すべきものである。
参照法条 裁判所法7條