最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1354 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1348頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月4日 |
| 判示事項 | いわゆる「自白の補強證據」の意義 |
| 裁判要旨 | いわゆる自白の補強證據というものは。被告人の自白した犯罪が架空のものではなく、現實に行われたものであることを證するものであれば足りるのであつて、その犯罪が被告人によつて行われたという犯罪と被告人との結びつきまでをも證するものであることを要するものではない。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10条3項 |